1棟ビル(5階以下)は売却しやすいのか|エリア別の傾向と進め方を解説
QUICK ANSWER ─ この記事が答える問い
1棟ビル(5階以下)は売却しやすい物件ですか?エリアによって変わりますか?
結論から言うと、1棟ビル(5階以下)の売却しやすさは「エリア・テナント状況・建物の状態・築年数」の4つで大きく変わります。都市部の駅近・テナント満室・新耐震の物件は投資家・法人の需要が見込みやすい傾向があります。一方、郊外・空室多・旧耐震の物件は買い手が限られやすく、価格調整や販売戦略の工夫が必要なケースが多い傾向があります。ポイントは「どの買い手層に・どう訴求するか」を収益物件専門の不動産会社と一緒に整理することです。
「所有している5階建ての小規模ビルをそろそろ売却したい。でも、こんな物件が売れるのか不安」「テナントの入退去が続いていて、収益が安定しない。今売るべきか持ち続けるべきか判断できない」「相続で引き継いだが、維持管理が大変になってきた」――そうしたお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
5階以下の小規模な1棟ビルは、大型の収益ビルと比べると売買事例が少なく、「売れるかどうか」の判断が難しいと感じる方が多い物件です。また、エリアによって需要の差が大きく、同じ規模・同じ築年数でも都市部と郊外では売却価格・売却期間が大きく変わることがあります。
この記事では、1棟ビル(5階以下)の売却しやすさをエリア別に整理した上で、価格の決まり方・買い手層・売却手順・よくある失敗・税金の基礎まで、10セクション・FAQ10問でわかりやすく解説します。「次の一手」を判断するための参考としてご活用ください。
1. 1棟ビル(5階以下)の特徴と売却市場の基本
5階以下の小規模ビルとはどんな物件か
1棟ビルとは、建物全体を1人または1法人が所有する形態の不動産です。区分所有(マンションのように各フロアや各室を別々に登記・売買するもの)とは異なり、土地・建物すべてが一体として売買の対象になります。5階以下の小規模なものは「小規模テナントビル」「雑居ビル」とも呼ばれることがあります。
1棟ビルの売却は、複数の区分物件を個別に売却するよりも「一括売却」になるため、購入者は建物全体の収益・維持コスト・将来性を総合的に判断します。これが区分物件と最も異なる点であり、買い手が投資家・法人中心になる理由でもあります。
5階以下の小規模ビルは、10階以上の大型ビルと比べると「購入できる資金規模の買い手層が広い」というメリットがあります。一方で、1フロアあたりの面積が小さいケースでは賃料収入の絶対額が限られやすく、収益性の観点から評価が難しくなることもあります。
エレベーターの有無が売却に与える影響
5階以下のビルでは、エレベーターがない物件も少なくありません。エレベーターなしの場合、上層階のテナント募集が難しくなりやすく、特に3階以上は空室になりやすい傾向があります。買い手も「エレベーターのないビルは上階が埋まりにくい」と判断するため、価格交渉の材料になりやすいです。
一方、エレベーターがあると維持管理コスト(検査・保守費用)が発生します。年間コストは機種・契約内容によって異なりますが、目安として数十万円程度かかることが多い傾向があります。収支シミュレーションにエレベーター維持費を含めることは、査定・売却活動において重要な確認事項のひとつです。
用途の複合性(店舗・事務所・住居の混在)
1棟ビルでは1階が店舗・2〜4階が事務所・5階が住居といった複合用途になっているケースも多くあります。用途が混在していると、各階のテナントの種類・賃料水準が異なり、収益安定性の分析が複雑になります。また、住居部分に借地借家法上の強い保護を持つ入居者がいる場合、売却や立退き交渉に時間がかかることもあります。
2. エリア別の売却しやすさ―都市部・地方・郊外の違い
都市部(三大都市圏・政令指定都市の中心部)
東京・大阪・名古屋などの三大都市圏や、札幌・仙台・福岡・広島などの地方中枢都市の中心部では、1棟ビルへの投資需要が比較的高い傾向があります。テナント需要が旺盛で空室リスクが低く、収益物件としての評価がつきやすい特性があります。
都市部の駅から徒歩5分圏内に立地する小規模ビルは、投資家・法人の購入対象として需要が見込みやすい傾向があります。表面利回りが4〜6%程度の水準であれば検討対象として認識されやすいとされていますが、エリア・建物の状態によって変動します。
都市部の場合でも、旧耐震基準・大規模な修繕が必要・管理状態が悪いといった条件が重なると、価格の大幅な下落や売却の長期化につながることがあります。
地方都市の中心部・駅前エリア
人口10万〜50万人程度の地方都市でも、駅前・商店街沿い・幹線道路沿いのビルであれば、地元の不動産投資家や事業者からの需要が見込めるケースがあります。ただし、都市部と比べて買い手の絶対数が少ないため、売却活動に時間がかかる傾向があります。
地方都市では利回りを高く設定しないと買い手が集まりにくいケースがあります。目安として表面利回り7〜10%以上が求められることもありますが、これはエリアの需給状況によって大きく異なります。地域の不動産市場をよく知る地元の事業用専門業者に相談することが重要です。
また、地方都市では人口動態(人口が増えているか・減っているか)が将来の空室リスクに直結するため、買い手は長期的な賃貸需要の見通しをシビアに判断する傾向があります。
郊外・過疎エリア・市街化調整区域
駅から離れた郊外、人口減少が続いている地域、市街化調整区域(原則として市街化を抑制するエリア)にある1棟ビルは、売却が特に難しくなりやすい傾向があります。テナント需要が低く、空室が多い状態では収益評価がつかず、土地値からの算出が中心になります。
このようなエリアでは仲介での売却が難しい場合、「不動産買取業者への売却」や「解体後の土地売却」も選択肢として検討することがあります。解体には費用がかかりますが、更地にすることで農地転用や駐車場活用を検討する買い手が現れることもあります。解体を検討する場合は固定資産税の住宅用地特例が外れる点への注意も必要です。
3. 売却しやすい物件・難しい物件の条件比較
| 条件 | 売却しやすい | 売却しにくい |
|---|---|---|
| 立地 | 駅徒歩10分以内・商業地域・幹線道路沿い | 駅から遠い・住宅地内・過疎エリア |
| テナント状況 | 満室または高稼働・長期入居・賃料が市場相場に近い | 空室多・賃料が低い・入退去が不安定 |
| 耐震基準 | 新耐震(1981年6月以降の建築確認) | 旧耐震(1981年6月以前)・耐震診断未実施 |
| 建物管理 | 修繕履歴あり・定期点検実施・外観良好 | 修繕放置・設備老朽化・大規模修繕が未実施 |
| 収益性 | 安定した実収賃料・利回りが市場の目安に近い | 空室・低賃料で実質利回りが低い |
| 接道・用途地域 | 十分な接道・商業地域・近隣商業地域 | 接道不足・再建築不可・住居系用途地域 |
旧耐震基準が売却に与える影響
1981年6月以前の建築確認で建てられた旧耐震基準の建物は、事業用ローンの審査が厳しくなるケースがあります。買い手が融資を受けられない場合は現金購入者に限られ、売却価格の下落・売却期間の長期化につながりやすい傾向があります。
耐震診断・耐震改修を実施することで融資を受けられる買い手の幅が広がる可能性はありますが、工事費用(規模・構造によって大きく異なります)との費用対効果の検証が必要です。まずは現況のまま売却した場合の価格を不動産会社に査定してもらい、費用をかけた場合との比較をすることをおすすめします。
4. 売却価格の決まり方と査定のしくみ
収益還元法(直接還元法)のしくみ
1棟ビルの売却価格は、主に「収益還元法」で算出されます。計算のイメージは「年間純収益(実収賃料−運営経費)÷ 還元利回り」です。還元利回りはエリア・建物の状態・テナントの安定性によって変わり、リスクが高い物件ほど高い利回り(=低い価格)で評価されます。
例として、年間純収益が500万円の物件をエリア相場の還元利回り6%で評価すると、収益価格の概算は約8,300万円になります(あくまでも計算のイメージであり、実際の価格は個別状況によって異なります)。
空室が多い場合は「現況の実収賃料」ではなく「満室想定賃料に一定の空室率を掛けた想定収益」で計算することがあります。いずれの場合も、前提となる賃料の適正水準と空室率の見積もりが価格に大きく影響するため、複数の不動産会社に計算根拠を確認することをおすすめします。
積算価格(原価法)も参考にされる
収益還元法と並んで、「積算価格(土地価格+建物の再調達原価×残存価値)」も参考にされることがあります。特に収益が低い物件や空室が多い物件では、積算価格が収益価格より高くなることがあり、「土地としての価値」が価格の下支えになるケースがあります。
都市部では土地の積算価格が高く、建物の老朽化が進んでいても土地値で売却できることがあります。一方、郊外では土地の積算価格も低くなるため、収益がなければ価格がほとんどつかないケースもあります。
複数社査定で根拠を比較することが重要
1棟ビルの売却では、査定額が不動産会社によって大きくばらつくことがあります。計算に使う還元利回り・想定賃料・空室率の前提が会社ごとに異なるためです。一般的には2〜3社に査定を依頼し、それぞれの計算根拠を比較するのが適正価格を把握するための基本的な方法です。根拠を具体的に示さず高額な査定を出す会社には注意が必要です。
5. 主な買い手層と訴求のポイント
①収益目的の投資家・法人
テナントが安定的に入居している1棟ビルは、家賃収入を目的とした個人投資家や不動産投資会社・法人が主な買い手になります。この層は「実質利回り(管理費・税金などの費用を差し引いた後の収益率)」を重視します。収益性が高く、テナントが長期入居している物件は評価が高くなりやすい傾向があります。
5階以下の小規模ビルは、購入価格が数千万〜数億円の範囲になることが多く、個人投資家でも購入できる価格帯のものもあります。都市部に立地している場合は、特に競争力のある物件として認識されやすいです。
②自己使用目的の事業者
ビル全体またはフロアの一部を自社の事業拠点として使用することを目的に購入する事業者も一定数います。クリニック・塾・社会福祉施設・飲食チェーンなどが、店舗や施設として活用するために小規模ビルを取得するケースがあります。
この層は賃料収入よりも「立地・使いやすさ・用途地域の制限」を重視します。特定の業種の開業に適した立地であれば、相場より高い価格で購入されるケースもあります。販売時に「この建物でどんな事業ができるか」を具体的に訴求することが有効です。
③不動産買取業者
仲介での売却が難しい場合・早急に現金化したい場合は、不動産買取業者への売却も選択肢のひとつです。価格は仲介より低くなる傾向がありますが(目安として市場価格の7〜8割程度と言われることがあります)、確実かつ短期間での売却が可能です。旧耐震・空室多・郊外立地など、仲介では買い手が見つかりにくい物件でも買取に対応できる業者が存在します。複数の業者に買取査定を依頼して比較することをおすすめします。
6. 売却の基本的な進め方(5ステップ)
ステップ①:書類の整理と現況確認
1棟ビルの売却では、区分物件より多くの書類が必要になります。主に揃えておくべき書類は以下のとおりです。
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 建築確認済証・検査済証
- 固定資産税の納税通知書・固定資産税評価証明書
- 公図・地積測量図・建物図面
- 賃貸借契約書・レントロール(各テナントの賃料・契約期間・敷金などをまとめた一覧)
- 修繕履歴・設備の点検記録
- 管理費・エレベーター保守費などのランニングコスト明細
ステップ②:収益物件専門の不動産会社に査定依頼
1棟ビルの売却は、住宅専門や小規模の地場不動産会社では対応が難しいことがあります。収益物件・テナントビルの売却実績が豊富な会社に2〜3社査定を依頼し、価格の根拠・想定買い手層・販売期間の見通しを比較することをおすすめします。
ステップ③:媒介契約の締結と販売活動
依頼先が決まったら媒介契約を締結します。1棟ビルの場合、専任媒介または専属専任媒介で1社に集中して活動してもらうケースが多い傾向があります。購入希望者から詳細な資料提出を求められることが多いため、レントロール・修繕履歴・収支明細などを事前に整えておくと対応がスムーズになります。
ステップ④・⑤:売買契約・引き渡し・確定申告
買い手が決まったら売買契約を締結し、手付金を受領します。引き渡し時に残代金を受け取り、登記手続きを行います。売却益が生じた場合は翌年の確定申告で譲渡所得税の申告が必要です。金額が大きくなりやすい1棟ビルの売却では、事前に税理士に手取り額を試算してもらうことが特に重要です。
7. よくある失敗と注意点
失敗①:根拠のない高額査定を信じて長期化した
複数社の査定のうち最も高い額を提示した会社に依頼したところ、その価格では買い手が現れず、何度も値下げを繰り返した末に最初から適正価格で売り出していたより安く売却することになったケースがあります。1棟ビルは取引事例が少ないため、査定額の差が大きくなりやすい物件です。価格の根拠(収益計算の前提・近隣成約事例)を必ず確認することが大切です。
失敗②:レントロールの整備不足で売却活動が遅れた
購入希望者から各テナントの賃料・契約期間・敷金・保証人の情報を求められたが、古い契約書が見当たらず情報の整理に時間がかかり、購入希望者を待たせた末に話が流れてしまったケースがあります。賃貸借契約書・レントロールは売却活動前に整備しておくことが大切です。
失敗③:売却時の税金が想定より大幅に増えた
1棟ビルは売却価格が大きい分、譲渡所得税の金額も大きくなる傾向があります。減価償却が進んで建物の帳簿上の取得費がほぼゼロに近い状態になっていると、売却益が大きく算出されて多額の税金が発生することがあります。売却前に税理士に手取り額を試算してもらうことが、税金の見落としを防ぐ最も有効な方法です。
失敗④:テナントへの告知が遅れてトラブルになった
ビルを売却する場合、テナントには「オーナーが変わる」ことを適切なタイミングで告知する必要があります。売却後に突然新オーナーから連絡があり、テナントが不満を持ったり賃貸借契約の内容を巡ってトラブルになったりするケースがあります。いつ・どのように告知するかは不動産会社と弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
8. 売るか・持ち続けるか・活用するかの判断軸
保有継続が向いているケース
賃料収入から管理費・修繕費・税金を差し引いた手残り(キャッシュフロー)が安定してプラスになっており、エリアのテナント需要が今後も維持できる見込みがある場合は、保有継続が合理的な選択になる可能性があります。また、相続税対策として収益物件を保有し続けることが有効な場合もあります(詳細は税理士にご確認ください)。
売却が向いているケース
以下のような状況では、売却を早めに検討することが合理的な判断につながることがあります。
- 空室が増え、収支がマイナスまたはトントン程度になっている
- 大規模修繕(外壁・屋根・設備更新など)の時期が近づいており、費用負担が重い
- エリアの人口減少・テナント需要低下が続いており、将来の収益改善が見込みにくい
- 相続で複数の相続人がいて、維持管理の負担や意見の不一致が生じている
- 老朽化が進み、建物の安全性に不安がある
リノベーション・用途変更で収益改善を図る選択肢
空室が多い場合、売却を急ぐ前に「リノベーション(改修工事)」や「用途変更(例:オフィスから宿泊施設・シェアオフィスへ)」によって稼働率を上げてから売却する方法もあります。改修後に収益が安定すれば、売却価格が上昇するケースがあります。ただし、初期費用と費用回収の見通しを慎重に検証する必要があります。建築士と不動産会社・税理士の3者に相談した上で判断することをおすすめします。
9. 関連する税金の基礎
売却時の譲渡所得税
売却益(売却価格−取得費−譲渡費用)に対して譲渡所得税がかかります。保有期間5年超の場合は長期譲渡(税率約20%が目安)、5年以下は短期譲渡(税率約39%が目安)です(一般的な目安であり、個別状況によって異なります)。事業用の1棟ビルには居住用財産の3,000万円特別控除は原則適用されません。
減価償却が長年進んでいると建物の帳簿価額(税務上の取得費)が低くなり、売却益が大きく算出される傾向があります。1棟ビルは売却価格自体が大きいため、税額も相当額になることがあります。売却前の早い段階で税理士に試算を依頼することが、後から驚かないための基本的な準備です。
保有中の税金(固定資産税・不動産所得)
毎年の固定資産税・都市計画税は、建物と土地それぞれに課されます。事業用建物には住宅用地の特例が適用されないため、住宅より税負担が重い傾向があります。また、テナントから賃料を受け取っている場合は毎年の確定申告で不動産所得として申告が必要です。管理費・修繕費・減価償却費・借入利息などが必要経費として認められますが、計算には専門知識が必要なため、税理士に確認することをおすすめします。
相続した場合の税務上の注意
相続で取得した1棟ビルを売却する場合、取得費は被相続人の取得費を引き継ぐのが原則です。相続後3年以内に売却すると「相続税の取得費加算特例」が使えるケースがあります(一定要件あり)。また、相続税申告では収益不動産の評価(貸家建付地・貸家の評価減)が適用されるケースがあり、相続税対策の観点からも税理士への相談が重要です。
10. よくある質問10選(FAQ)
まとめ
この記事では、1棟ビル(5階以下)の売却しやすさをエリア別に整理した上で、売却価格の決まり方・買い手層・売却手順・よくある失敗・税金の基礎まで解説しました。要点をまとめると以下のとおりです。
- 売却しやすさは「都市部>地方中心部>郊外・過疎エリア」の順に変わる傾向がある
- テナント満室・新耐震・管理状態良好の物件は投資家・法人への売却がしやすい
- 空室・旧耐震・郊外立地の物件は価格調整・買取への切り替えを視野に入れた戦略が必要
- 価格は収益還元法が中心。レントロール・修繕履歴など資料の整備が売却活動を左右する
- 1棟ビルは売却額が大きい分、譲渡所得税も多額になりやすい。売却前の税理士への相談が必須
- テナント対応・相続手続き・立退き交渉など法律問題が絡む場合は弁護士への早めの相談が重要
「まだ売ると決めていないが、現在の物件価値を把握したい」という段階でも、複数社への査定依頼と税理士への相談は早めに行うことをおすすめします。情報収集が早いほど、判断の選択肢が広がります。
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SUNNY SIDE LIFE 編集部
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