区分事務所は売却しやすいのか|売れる条件・進め方・注意点を解説
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区分事務所・区分店舗は売却しやすい物件ですか?
結論から言うと、「立地・テナント状況・耐震基準・管理状態」によって売却のしやすさは大きく変わります。駅近の商業エリアに立地し、安定したテナントが入居している物件は投資家・法人への売却がしやすい傾向があります。一方、郊外・空室・旧耐震の物件は買い手が限られやすい傾向があります。いずれの場合も、事業用・収益物件の取り扱い実績がある不動産会社に複数社査定を依頼し、想定買い手層と価格根拠を比較した上で進めることが基本です。
「区分事務所を持っているが、いざ売ろうとしても本当に売れるのか不安」「テナントが退去してしまったが、空室のまま売れるのか」「相続で引き継いだが、事業用物件は住宅と違うと聞いた。どこに頼めばいいのか」――そうしたご不安を持つ方は多くいらっしゃいます。
区分事務所・区分店舗は、住宅用マンションとは異なり、住宅ローンが使えない・買い手層が限られる・税金の特例が少ないといった特徴があります。一般的な不動産会社では取り扱いを断られることもあり、「なかなか売れない」という経験をされる方もいらっしゃいます。
この記事では、区分事務所・区分店舗が売却しやすいかどうかの判断基準から、売れる条件・買い手層・進め方・よくある失敗・税金の基礎まで、10セクション・FAQ10問でわかりやすく解説します。「次の一手」を考えるための材料として活用していただければ幸いです。
1. 区分事務所・区分店舗の売却が難しいと言われる理由
住宅ローンが使えないため買い手が限られる
住宅用マンションを購入する場合、多くの方は住宅ローンを利用します。住宅ローンは一般的に「居住用」として使用する不動産にしか適用されないため、事業用の区分事務所・区分店舗の購入には利用できません。
買い手が資金調達に使えるのは事業用ローン(アパートローン・事業用融資)や現金購入が中心になります。事業用ローンは住宅ローンと比べて金利が高く審査が厳しい傾向があるため、購入できる買い手層が現金を持っている投資家・法人・事業者に絞られやすくなります。
この「買い手層の絞られやすさ」が、区分事務所・区分店舗の売却に時間がかかりやすい一因となっています。
居住用の税金特例が使えない
住宅用マンションを売却する場合に使える「居住用財産の3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」は、区分事務所・区分店舗には原則適用されません。そのため、売却益が出た場合の税負担が住宅売却よりも重くなりやすい傾向があります。
税負担が大きくなると売主の手取り額が減るため、価格設定を工夫する必要が生じることがあります。売却前に税理士に手取り額のシミュレーションを依頼しておくことが、損をしないための基本的な準備です。
一般的な住宅専門の不動産会社では対応が難しい
住宅売買を主力とする不動産会社の多くは、区分事務所・区分店舗の売却を専門的に扱っていないことがあります。買い手層の開拓手法・適正な価格算出・テナント対応・管理規約の確認など、事業用物件ならではの専門知識が必要なためです。
住宅専門の会社に依頼すると、適切な買い手にリーチできず、売却活動が長期化するケースがあります。事業用・収益物件の取り扱い実績が豊富な不動産会社に相談することが、売却成功の重要なポイントになります。
2. 売却しやすい物件・売却しにくい物件の違い
| 項目 | 売却しやすい傾向 | 売却しにくい傾向 |
|---|---|---|
| 立地 | 駅近・商業地域・都市部 | 郊外・住宅地内・駅から遠い |
| テナント状況 | 安定したテナントが入居中・長期契約 | 空室・賃料が市場より低い・入居が不安定 |
| 耐震基準 | 新耐震基準(1981年6月以降の建築確認) | 旧耐震基準(1981年6月より前) |
| 管理状態 | 修繕積立金が充足・大規模修繕の実施済み | 修繕積立金が不足・管理組合が機能していない |
| 管理規約 | 使用できる業種の制限が少ない | 使用業種が著しく制限されている |
| 面積・間取り | 20〜80㎡程度・使いやすいレイアウト | 極端に小さい・大きすぎる・使いにくい形状 |
「立地」が最大の決定要因
上記のなかで最も売却価格と売却期間に影響するのは立地です。駅から徒歩5分圏内・商業地域に立地する物件は、投資家・開業希望者いずれからも需要が見込みやすい傾向があります。逆に、需要が低いエリアでは価格を下げても買い手が見つかりにくいケースがあります。
立地条件を変えることはできませんが、「どの買い手層に訴求するか」「価格設定をどうするか」「管理状態を整えて印象を上げるか」といった点で売却戦略を調整することは可能です。まずは不動産会社に現況を正直に伝えた上で、現実的な価格と販売期間の見通しを確認することをおすすめします。
3. 区分事務所・区分店舗の主な買い手層
①投資家・法人(収益目的)
テナントが入居中で安定した賃料収入がある場合、収益物件として投資家・法人に売却できる可能性があります。この買い手層は「表面利回り(年間賃料÷売買価格×100)」を重視します。一般的な目安として利回りが4〜7%程度の水準であれば検討対象として認識されやすい傾向がありますが、エリア・物件の状態によって異なります。
この層は現金購入または事業用ローンで購入するため、住宅ローンが使えない事業用物件でも購入できます。複数の投資物件を保有する「不動産投資家」が中心ですが、法人が事業拠点として購入し一部を賃貸に出すケースもあります。
②開業・移転を検討している事業者
「自分で使いたい(自己使用目的)」の買い手として、クリニック・税理士・司法書士・デザイン事務所・サロンなどを開業・移転しようとしている個人事業主や法人があります。この層は利回りではなく「立地・使いやすさ・管理規約で自分の業種が使えるか」を重視します。
自己使用目的の買い手は「すぐに使える状態(空室)」を希望することが多いため、空室の物件のほうがむしろ売りやすいケースがあります。テナントが入居中の場合は退去後の売却を検討するか、退去予定を明示して販売するのも一つの方法です。
③不動産買取業者
仲介による売却が難しい場合や早期に現金化したい場合は、不動産買取業者(不動産会社が直接物件を購入する方法)を利用することもできます。仲介と比べて価格は低くなる傾向がありますが(目安として市場価格の7〜9割程度と言われることがあります)、確実に・短期間で売却できるメリットがあります。
買取価格は業者によって差があるため、複数の業者から買取査定を取って比較することをおすすめします。「仲介での売却を試みて、一定期間内に売れなかった場合に買取に切り替える」という二段階戦略をとる方もいらっしゃいます。
4. 売却価格の決まり方
テナントあり(収益物件)の価格算出
テナントが入居中の場合、「収益還元法(直接還元法)」で価格が算出されます。計算式のイメージは「年間純収益(実収賃料−管理費等の経費)÷ 還元利回り(エリアの相場)」です。例えば、年間純収益が100万円で還元利回りが5%の場合、収益価格の目安は2,000万円程度になります(あくまでも概算のイメージです)。
ポイントは「賃料水準」と「還元利回り(エリアによって変わる)」です。賃料が市場相場より低い場合や、エリアの需要が低く還元利回りが高い場合は、算出される価格が低くなります。
空室・自己使用物件の価格算出
空室または自己使用目的の売却では、「取引事例比較法(近隣の成約事例と比較)」と「原価法(土地価格+建物価格)」が組み合わされます。近隣の類似区分物件の成約事例が少ない場合、査定額にばらつきが生じることがあります。
また、マンションと同様に「管理費・修繕積立金のランニングコスト」は買い手が必ず確認する項目です。これらが高すぎると実質的な収益率・保有コストが悪化するため、価格交渉の材料になりやすいです。
複数社査定で根拠を比較する
区分事務所・区分店舗は取引事例が住宅より少ないため、査定額が会社によって大きくばらつくことがあります。一般的に2〜3社に査定を依頼し、価格の根拠を比較することで相場感を掴む方法が取られます。価格の根拠を具体的に説明できない会社や、極端に高い査定額を提示する会社には注意が必要です。
5. 売却の基本的な進め方(5ステップ)
ステップ①:書類の整理と現況確認
売却活動を始める前に、以下の書類を揃えておくと査定・売却活動がスムーズになります。
- 登記事項証明書(所有者・抵当権の有無などを確認)
- 管理規約・使用細則(管理組合または管理会社から取り寄せ)
- 管理費・修繕積立金の明細と修繕積立金の残高
- 固定資産税の納税通知書・固定資産税評価証明書
- 賃貸借契約書(テナントがいる場合)
- 建築確認済証(建物の適法性の確認)
ステップ②:複数の不動産会社に査定を依頼
事業用・収益物件の取り扱い実績がある不動産会社2〜3社に査定を依頼し、価格の根拠・想定買い手層・売却期間の見通しを比較します。査定は無料で行ってもらえることが一般的です。机上査定(書類ベース)よりも現地査定(担当者が実際に確認)のほうが精度が高くなります。
ステップ③:媒介契約を結んで販売活動を開始
依頼先が決まったら媒介契約(売却依頼の契約)を締結します。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、それぞれ特徴があります。区分事務所・区分店舗は専門性の高い1社に集中して動いてもらう専任媒介または専属専任媒介で進めるケースが多い傾向があります。
媒介契約後、不動産会社がREINS(不動産流通機構のデータベース)や事業用物件専門の情報サイト・投資家向けの媒体などに物件情報を掲載して買い手を探します。
ステップ④:購入希望者への対応・価格交渉
内覧・問い合わせが入ったら、不動産会社が窓口となって対応します。事業用物件の購入希望者は、利回り・管理費明細・賃貸借契約書の内容・修繕積立金の残高など、詳細な資料の提出を求めることが多い傾向があります。事前に書類を整えておくと対応がスムーズになります。
ステップ⑤:売買契約・引き渡し・確定申告
買い手が決まったら売買契約を締結し、引き渡し(残代金決済)へと進みます。売却益が発生した場合は翌年の確定申告で譲渡所得税の申告が必要になります。売却前に税理士に手取り額の試算を依頼しておくと、納税の準備をスムーズに進めることができます。
6. テナントあり・空室それぞれの売却戦略
テナントあり(オーナーチェンジ売却)の場合
テナントが入居中の状態で賃貸借契約ごと売却する方法を「オーナーチェンジ売却」と言います。新オーナーが賃料収入をそのまま引き継ぐことができるため、収益目的の投資家・法人が主な買い手になります。
オーナーチェンジ売却では、賃貸借契約書・賃料明細・入居期間・保証金の有無などが買い手の判断材料になります。契約内容を正確に開示することが、後々のトラブルを防ぐ基本です。
また、普通借家契約(更新が原則の契約)でテナントが入居中の場合、新オーナーがすぐに退去させることは難しいため、「長期テナントが入居したままの物件を購入することになる」と買い手に正確に伝えることが大切です。
空室の場合の売却戦略
空室の場合は「自己使用目的の買い手(開業・移転を検討している事業者)」をターゲットにした販売戦略が有効です。物件を内覧してもらうときに「どんな業種・使い方に向いているか」を具体的にイメージできる情報(管理規約で使える業種・設備の状況・周辺環境など)を整理しておくと、買い手の判断材料になります。
また、空室の状態が長引くと管理費・修繕積立金が毎月の純粋なコストになるため、売却活動が長期化しそうな場合は価格設定の見直し・買取への切り替えを検討するタイミングを不動産会社と事前に決めておくのが一般的です。
7. よくある失敗と注意点
失敗①:高額査定を信じて媒介契約を結んだが売れなかった
複数の不動産会社のうち最も高い査定額を提示した会社に媒介契約を依頼したところ、実際にはその価格では売れず、何度も値下げを繰り返すことになったというケースがあります。「高額査定で契約を獲得し、後から値下げを誘導する」慣行は事業用物件でも起こり得ます。
査定額の根拠(近隣成約事例・利回り計算の前提)を必ず確認し、根拠を具体的に説明できる会社を選ぶことが大切です。
失敗②:住宅専門の不動産会社に依頼して買い手が見つからなかった
近所の不動産会社や住宅専門の大手に依頼したところ、事業用物件への対応経験が少なく、投資家・法人へのアプローチが不十分だったために売却活動が長期化したというケースがあります。
区分事務所・区分店舗の売却は、事業用・収益物件の取り扱い実績がある会社に依頼することが売却成功の大前提です。担当者が投資家向けのネットワーク・情報サイトへのアクセスを持っているかどうかも確認してみましょう。
失敗③:売却後の税金が予想より高くなった
売却価格の受取に意識が集中するあまり、翌年の確定申告で譲渡所得税が多額になり、想定していた手取り額を大幅に下回ったというケースがあります。事業用物件は居住用の売却特例が使えないため、税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
売却前に税理士に手取り額のシミュレーションを依頼することで、事前に準備ができます。取得費の証明書類(購入時の売買契約書など)が手元にある場合は保管しておくことをおすすめします。
失敗④:管理規約の用途制限を買い手に伝えなかった
売却後に新オーナーが使用しようとした業種が管理規約で禁止されていたことが判明し、トラブルになったケースがあります。重要事項説明(売買契約前に宅地建物取引士が買い手に行う説明)で管理規約の内容を正確に伝えることは義務ですが、売主としても事前に規約内容を確認・開示する準備をしておくことが大切です。
8. 業者・専門家の選び方
不動産会社を選ぶポイント
- 区分事務所・区分店舗・収益物件の売却実績があるか
- 査定書に価格の根拠(近隣成約事例・利回り計算)が明記されているか
- 投資家向けのネットワーク・情報サイトへのアクセスがあるか
- テナント対応・管理規約の確認まで一体で相談できるか
- 仲介と買取の両方に対応しており、比較提案ができるか
税理士・弁護士が必要になるケース
売却時の譲渡所得税・保有中の不動産所得・相続後の税務処理は、不動産取引に詳しい税理士に相談することをおすすめします。売却前の段階で手取り額の試算を依頼することが、税金の見落としを防ぐ基本的な対策です。テナントとの立退き交渉・管理組合との法的紛争・相続人間のトラブルなど法律問題が絡む場合は、問題が複雑になる前に弁護士に相談することで、解決の選択肢が広がりやすくなります。
9. 関連する税金の基礎
売却時の譲渡所得税
売却益(売却価格−取得費−譲渡費用)に対して譲渡所得税がかかります。保有期間5年超の場合は長期譲渡(税率約20%が目安)、5年以下は短期譲渡(税率約39%が目安)となります(あくまでも一般的な目安であり、個別状況によって異なります)。
事業用物件には居住用の3,000万円特別控除は原則適用されません。ただし、相続で取得した物件を一定要件のもとで売却する場合の「相続税の取得費加算特例」や「被相続人の居住用財産に係る特例」など、個別に適用できる特例がある場合があります。詳細は税理士にご確認ください。
取得費が不明な場合は「売却価格の5%」を概算取得費として申告できますが、実際の取得費がそれを上回る場合は証明書類を揃えて申告するほうが税額を抑えられることがあります。購入時の売買契約書は大切に保管しておくことをおすすめします。
保有中の固定資産税・不動産所得
事業用区分物件は固定資産税の住宅用地特例が適用されないため、住居用マンションより税負担が重くなる傾向があります。また、テナントから賃料を受け取っている場合は毎年の確定申告で不動産所得として申告が必要です。管理費・修繕積立金・減価償却費などが必要経費として認められますが、計算方法は個別に確認が必要です。
10. よくある質問10選(FAQ)
まとめ
この記事では、区分事務所・区分店舗の売却しやすさの判断基準から、買い手層・価格の決まり方・売却手順・よくある失敗・税金の基礎まで解説しました。要点をまとめると以下のとおりです。
- 住宅ローンが使えないため買い手層が限られやすく、事業用物件専門の不動産会社への依頼が不可欠
- 駅近・安定テナント・新耐震・管理状態良好の物件は売却しやすい傾向がある
- テナントありはオーナーチェンジ売却(投資家向け)、空室は自己使用目的の事業者向けで戦略が変わる
- 高額査定・住宅専門業者への依頼・税金の見落としがよくある失敗パターン
- 売却前に税理士へ手取り額を試算してもらうことで、税金の見落としを防げる
- 売るか持ち続けるかの判断は「収支見通しと手取り額の比較」を軸に、専門家に相談しながら進める
「まだ決めていないが情報だけ集めたい」という段階でも、複数の不動産会社・税理士に話を聞くことが将来の判断材料になります。ご家族と一緒にご相談いただける環境もありますので、まずはお気軽にどうぞ。
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SUNNY SIDE LIFE 編集部
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