美容師免許なしでシャンプーはできる?法律上の扱いと注意点をわかりやすく解説

2025-07-16

自宅で個人サロンを開業したい、または副業としてシャンプーやヘッドスパのサービスを提供したいと考えたとき、ふと疑問に思うのが「シャンプーって免許がなくてもやっていいの?」という点です。美容室で日常的に行われているシャンプーは、簡単で誰にでもできそうな印象があるかもしれません。

しかし、実際には美容師法という法律によって、行える業務やその目的には明確なルールが定められています。知らずにサービスを行ってしまうと、法律違反になってしまう可能性もあるため、開業前にしっかりと確認しておくことが大切です。

本記事では、美容師免許がなくても提供可能な施術内容と、避けるべき表現やメニュー構成などを丁寧に解説していきます。

美容師法とは何か?基本的な枠組みを理解しましょう

美容師法とは何か?基本的な枠組みを理解しましょう

美容師免許を持たずにシャンプーなどのサービスを提供する際には、「どこまでが合法で、どこからが違法になるのか」という線引きが非常に重要になります。まずは、その判断の土台となる「美容師法」について基本的な内容から見ていきましょう。

美容師法の目的と対象

美容師法は、厚生労働省が所管する法律で、「美容を業として行う者に必要な資格・施設・衛生管理などを定め、国民の健康と生活の衛生を守る」ことを目的としています。昭和32年に制定され、現在に至るまで美容業の基本的な枠組みを定めてきました。

美容師としてお客様にサービスを提供するには、必ず国家資格である美容師免許が必要です。この法律は、店舗だけでなく、自宅や訪問であっても「業として」行う場合には適用されます。

「美容」の定義とシャンプーの関係

美容師法第2条では、「美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧、その他の方法により容姿を美しくすること」と定義されています。この「その他の方法」に含まれる可能性があるのが、カットやセット、そしてシャンプーです。

とくに「容姿を整える目的」で行うシャンプーは、美容行為と見なされる可能性が高く、たとえ本人にその意図がなくても、広告やサービス内容がそう見なされれば法律違反となる可能性があります。

シャンプー行為は美容に含まれるのか?

シャンプー行為は美容に含まれるのか?

目的によって法律上の解釈が変わる

同じ「シャンプー」という行為でも、何のために行うかによって、美容師法に該当するかどうかが異なります。たとえば、カットの前に行うシャンプーは、髪を切りやすくするため、スタイリングの準備として行われるものであり、容姿を整える目的に該当します。

このため、カットを伴うサービスや美容室での施術の一部として行うシャンプーには、美容師免許が必要です。一方で、疲労回復やリラクゼーション、ストレス緩和などの目的で提供する場合には、「美容」には該当しないという見方もあります。つまり、施術の「目的」が非常に重要な判断材料になるということです。

無資格でもできるシャンプーのパターンとは?

無資格でもできるシャンプーのパターンとは?

結論からいうと、リラクゼーションや健康目的であれば、美容師法の対象外になる可能性もあります。厚生省(当時)から出された昭和58年の通達では、「あん摩マッサージ指圧師がその業務の一環として行う頭部の洗浄行為は、美容に該当しない」という見解が示されています。

これを根拠として、多くのリラクゼーションサロンや整体院などでは、美容目的とは異なる形での洗髪サービスを提供しています。たとえば、ドライヘッドスパやアーユルヴェーダ式オイルマッサージの一環として頭皮を洗浄する場合、その目的が疲労回復や睡眠改善、ストレス解消であれば、美容師法の制限を受けない可能性があるのです。

ただし、「美容目的ではない」と明確に示す必要があり、広告表現やサービス内容に細心の注意を払う必要があります。

※ただし、あくまで「美容行為ではない」と判断されるには、提供内容だけでなく、「場所(美容室風の施設)」「スタッフの服装」「店舗名やサービス名」なども含めて、総合的に判断されます。

表現・広告・メニュー内容で気をつけるべきポイント

表現・広告・メニュー内容で気をつけるべきポイント

違法と判断されやすい表現とは?

どれだけ施術内容がリラクゼーション目的であっても、お客様や第三者に「美容行為を行っている」と受け取られてしまえば、違法と見なされる可能性があります。特に広告やメニュー表で以下のような文言を使用すると、美容目的と判断されやすくなります。

  • 「美髪に導くシャンプー」「ツヤ髪仕上げ」
  • 「プロ仕様のシャンプー&ブロー」
  • 「美容師が行うようなクオリティの洗髪」

 

このような文言は、たとえ施術自体がリラクゼーション目的であっても、美容行為と誤認される恐れがあります。

適切な表現に置き換えるには

サービスの目的があくまで癒しや頭皮ケアであることを明確にするためには、以下のような表現を使うと良いでしょう。

  • 「頭皮環境を整えるリラクゼーション洗髪」
  • 「心身を癒すヘッドスパセラピー」
  • 「睡眠導入にも効果的な頭皮マッサージ」

お客様への説明でも「美容行為ではなく、心身の緊張を和らげることを目的としています」といった一言を添えると、誤解を避けやすくなります。

実際の行政見解:昭和58年の厚生省通達を読み解く

実際の行政見解:昭和58年の厚生省通達を読み解く

この通達は、「頭部の洗浄行為が美容目的でない場合、必ずしも美容師法の規制対象にはならない」とする見解を示しています。特に、あん摩・マッサージ・指圧師がその業務として行う場合や、リラクゼーションサロンなどで身体のケアの一部として頭部の洗浄を行う場合には、美容ではなく「施術の延長線上」として見なされることが多くなります。ただし、この通達はあくまで法的判断の一材料であり、最終的には個々のサービスの内容・表現・場所などを総合的に判断して、保健所が対応を行います。

無資格で行う場合のリスクと対応策

無資格で行う場合のリスクと対応策

起こり得るトラブルとその影響

もし無資格で美容目的と判断されるようなシャンプー施術を行っていた場合、最悪の場合、保健所からの営業停止命令や改善命令、罰則(罰金など)を受ける可能性もあります。また、「美容行為と誤解した」「美容室と同等のサービスが受けられると思った」などの理由でお客様から苦情や返金請求を受けることもあります。トラブルが大きくなれば、SNSで拡散されたり、風評被害に繋がる恐れもあります。

リスク回避のための実践的対策

  • 保健所に事前相談し、業務内容と施設の確認を行う
  • 「美容行為を行っていません」という同意書や注意書きを準備する
  • SNSやホームページ、チラシなどでの表現を慎重に見直す
  • 万が一のトラブルに備え、施術者賠償責任保険に加入しておく

自宅サロン・個人サロン運営者へのアドバイス

自宅サロン・個人サロン運営者へのアドバイス

安心・合法に運営するための心得

美容師免許を持っていない方でも、法令を正しく理解し、表現・提供内容をしっかり分けておくことで、安全にサービスを提供できます。特に自宅サロンは、保健所の目が届きにくいため、より一層の注意が必要です。

  • カット・カラー・パーマなどの美容行為は一切行わない
  • 美容室風の内装や表現を避け、癒しや健康促進を強調する
  • 初回カウンセリングで「目的は美容ではない」と説明し、書面に残す
  • 定期的に表現やサービス内容を見直し、時代やルールに適応する

まとめ:法律の正しい理解がサロン運営の信頼を守る

法律の正しい理解がサロン運営の信頼を守る

「美容師免許がないからできない」と諦めるのではなく、「法律の範囲内で、安心してできるサービスは何か」をしっかりと理解して取り組むことで、自宅サロンや副業ビジネスとしての可能性は十分に広がります。シャンプーという行為一つをとっても、その提供の仕方や表現次第で合法にも違法にもなり得ます。

自分のサービスがお客様に誤解を与えていないか、定期的に見直しながら、信頼されるサロン運営を目指しましょう。

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